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知的財産権とは?

知的財産権とは、人の創作活動によって生み出されたものを保護するための権利です。 具体的には、次のような権利が知的財産権に含まれます。

知的財産権という権利があるのではなく、知的財産権とは上記権利の総称です。上記各権利の内容は各法律に詳しく規定されています。

【参考】
知的財産権は、知的財産基本法において、以下のように定義されています。

知的財産基本法
第2条
 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

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*上記各項目に記載の知財解説は、一般的情報です。
個別案件に対するプロフェッショナルのアドバイスは、弁理士までお気軽にお問い合わせください。
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