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産業財産権とは?

産業財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の総称です。
テレビを例に取りますと、各権利の保護対象は次の通りです。

特許権→液晶パネルの新しい技術(高度な技術)
実用新案権→テレビ基台の新しい構造(物品の構造等の考案)
意匠権→テレビの新しい外観デザイン(物品のデザイン)
商標権→テレビのネーミング、ロゴ(商品、サービスのマーク)

産業財産権は、特許庁へ出願して、審査の結果、登録されることによって発生します。
出願書類が十分でなかったり、審査への対応が十分でないと、権利を取ることができません。
また、単に権利を取るだけでなく、適切かつ広い権利を取ることが重要であり、これによって、ビジネスが円滑に行われるようサポートすることができます。

産業財産権が発生しますと、一定期間、権利者が独占的に実施や使用をすることができます。
第三者が使用した場合には、差止や損害賠償を請求することができます。

産業財産権の出願には、高度な専門知識が必要です。貴社の大切な財産を有効活用するために、専門家である弁理士にご相談ください。

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*上記各項目に記載の知財解説は、一般的情報です。
個別案件に対するプロフェッショナルのアドバイスは、弁理士までお気軽にお問い合わせください。
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