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特許とは?

特許とは、新規で有益な発明について特許法に基づいて一定期間独占権を付与することをいいます。

特許法に基づいて一定期間独占権を得るためには、
(1)特許法の保護対象たる発明について、
(2)特許庁に適式な特許出願を行い、かつ、特許出願の審査を請求し、
(3)特許庁の審査を通過し、その後、
(4)所定の料金を特許庁に納付することが必要です。

【対象】
特許法の保護対象としての「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいいます(特許法第2条第1項)。
たとえば、歯ブラシやせっけんのような日用品、テレビや自動車などの電気・機械製品、化学物質などが、特許法でいう「発明」に該当します。
一方で、金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めや、計算方法・暗号など、自然法則の利用がないものは特許法上の「発明」に該当せず、特許による保護の対象とはなりません。
また、発見そのもの(例えば、ニュートンの万有引力の法則の発見)は「技術的思想の創作」に該当せず、保護の対象とはなりません。

【出願書類】
特許出願は、決められた書式で行うよう求められています。具体的には、(1)願書、(2)明細書、(3)特許請求の範囲、(4)必要な図面、および(5)要約書、を提出する必要があります。
(1)願書
特許出願の意思表示をするとともに、出願人や発明者などを表示するための書面です。
(2)明細書
特許請求の範囲に記載した発明を第三者が実施できるように十分に詳細に説明するための書面です。また、特許請求の範囲に記載した発明の解説欄的な役割を果たすための書面でもあります。
特許法は、新規で有用な発明に関する代償として一定期間独占権を付与することにより、産業の発達に寄与することを目的としていますので、特許を受けようとする発明を十分に開示する必要があります。そのために、明細書で、特許請求の範囲に記載した発明を十分に開示する必要があります。
また、特許請求の範囲に記載する文章は、簡潔であることが求められており、特許請求の範囲だけでは、特許法の保護を受けようとする発明が分かりにくいこともあります。そのため、特許請求の範囲に記載した発明をより分かりやすく説明することが、明細書に求められています。
(3)特許請求の範囲
出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項を記載する書面です。特許請求の範囲の記載によって特定される発明が、特許庁での審査の対象となり、特許権が発生したときには、この発明が、独占権の対象となります。従って、特許請求の範囲の記載は、大変重要になります。
(4)必要な図面
日用品や機械製品などの発明の場合、発明の図面があると、発明内容がより分かりやすくなります。そのため、必要に応じて図面を添付することができます。なお、化学物質の発明のように、図面で表示することが適切でない場合には、図面を添付しないこともあります。
(5)要約書
特許を受けようとする発明の内容を簡潔に記載した書面であり、特許出願の内容を容易に知ることのできる技術情報としての役割を有しています。

【特許要件】
適式な特許出願をしただけでは、特許権は発生しません。特許権の発生の前提として、特許要件を有していることが必要になります。主な特許要件としては、
(1)新規性を有している(世の中に同一発明が知られていない)こと
(2)進歩性を有している(世の中で知られている発明から容易に思いつかない)こと
(3)同一発明について最も先に出願していることが必要です。

【効力】
特許請求の範囲に記載の発明を、一定期間独占的に実施できます。
特許発明と同一または実質的に同一な発明を、正当な権原なき第三者が業として実施した場合には、差し止め請求や、損害賠償請求を行うことができます。

【存続期間】
特許権は、設定登録により発生し、特許出願の日から20年で消滅します。
なお、医薬発明など一定の発明について、販売の認可を受けるまでに時間を要した場合には、一定要件下、存続期間が延長される制度が設けられています。

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*上記各項目に記載の知財解説は、一般的情報です。
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